2025年分(令和7年分)の所得税から、基礎控除の仕組みが大幅に見直された。これまで合計所得にかかわらず一律48万円だった基礎控除が、所得の水準に応じて最大95万円まで引き上げられたのだ。同時に給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に拡充され、2つの控除が重なることで副業をもつ会社員の課税所得が想定より大きく圧縮される。2026年分(令和8年分)にも同じ改正が適用されるため、今の時点で税の全体像を把握して対策を打つ価値がある。
仕組み・背景を正確に把握する
基礎控除とは何か
基礎控除とは、すべての納税者が所得から無条件に差し引ける控除額のこと。課税所得は「合計所得 − 基礎控除 − その他控除」で計算されるため、基礎控除が増えれば増えるほど税金がかかる金額が下がる。
改正前(2024年分まで)は年収・所得にかかわらず一律48万円だった。令和7年度税制改正では、この基礎控除が合計所得金額に応じた段階設定に変わった。
| 合計所得金額 | 改正前(〜2024年分) | 改正後(2025・2026年分) | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 48万円 | 88万円 | +40万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 | +20万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 | +15万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | +10万円 |
| 2,350万円超〜2,500万円 | 16〜48万円 | 0〜48万円 | 変化なし〜減少 |
※令和9年(2027年)分以後は一律58万円に統一予定。2025・2026年分は暫定的な移行措置として上記が適用される。
給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除は、会社員の経費相当分として給与年収から自動差し引きされる控除。今回の改正で最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。年収が高い会社員(年収162.5万円超)は従来どおりの計算式が適用されるため影響は少ないが、産育休中・時短勤務・副業メインで本業を絞っているケースでは恩恵が大きい。
副業をもつ会社員の「合計所得」の計算方法
合計所得金額 = 給与所得(年収 − 給与所得控除)+ 副業所得(副業収入 − 必要経費)
副業の売上をそのまま足し込む誤解が多いが、正しくは副業収入から必要経費を差し引いた後の純利益が「副業所得」になる。副業で得た30万円の売上でも、通信費・機器代・書籍代を合計10万円計上できれば副業所得は20万円に下がり、合計所得の区分が下がって基礎控除が増える可能性がある。
なぜこのタイミングで改正されたのか
2024年後半から「103万円の壁」撤廃をめぐる政治的議論が活発化し、令和7年度税制改正の目玉として基礎控除の大幅引き上げが実現した。物価高・賃上げが続く中で実質手取りを守る狙いがある。ただし恒久措置ではなく、令和9年(2027年)分以後は一律58万円に落ち着く設計のため、現行の高い控除を受けられるのは実質2025・2026年分の2年間だけだ。
具体的な数字で試算する
年収・副業所得別の節税効果(試算)
以下は給与所得控除・基礎控除の変化のみを反映した簡易試算。社会保険料控除・配偶者控除などは含まず、実際の節税額は個人の状況によって大きく異なる点を踏まえて参照されたい。
| 給与年収 | 副業所得(目安) | 合計所得(目安) | 改正後基礎控除 | 改正前比の控除増加額 | 年間節税額(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 30万円 | 約216万円 | 88万円 | +40万円 | 約6万円 |
| 400万円 | 30万円 | 約296万円 | 88万円 | +40万円 | 約6万円 |
| 500万円 | 50万円 | 約396万円 | 68万円 | +20万円 | 約4万円 |
| 700万円 | 50万円 | 約560万円 | 63万円 | +15万円 | 約4〜5万円 |
※節税額=控除増加額×(所得税実効税率+住民税10%)で試算。合計所得の計算は給与所得控除適用後の数値を使用(300万円の場合: 給与所得186万+副業30万=216万、400万円: 266万+30万=296万、500万円: 346万+50万=396万、700万円: 510万+50万=560万)。
試算のポイント:合計所得の「境界値」に注目する
合計所得が336万円を下回ると基礎控除は88万円、336万円を超えると68万円に下がる。この差額は20万円。年間の節税効果に換算すると約3〜4万円の差になる(試算)。
副業所得を経費計上でどこまで圧縮できるかで、適用される基礎控除の区分が変わる可能性がある。境界値(132万・336万・489万・655万円)を意識して年間の合計所得を試算しておくことが節税戦略の起点になる。
副業所得20万円以下の場合の注意点
所得税の確定申告は「副業所得が年20万円超」で必要になるが、住民税にはこの「20万円ルール」が存在しない。副業所得が20万円以下でも、住民税については市区町村への申告が必要なケースがあり、申告漏れは後から追徴につながる。
今すぐやること4つ
1. 今年の合計所得を概算する
本業の年収から給与所得控除を差し引いた「給与所得」に、副業の年間収入見込みから必要経費を引いた「副業所得」を足す。計算した合計所得が上の表のどの区分に入るかを確認する。境界値に近い場合は特に精査する価値がある。
給与所得控除の目安:年収300万円→114万円、400万円→134万円、500万円→154万円、700万円→190万円。
2. 副業の経費を今すぐ記録し始める
副業にかかった費用(通信費・インターネット代の業務利用分・機器代・書籍・セミナー費・交通費・振込手数料など)を領収書・明細とセットで記録する。経費が増えれば副業所得が下がり、合計所得が下がり、より有利な基礎控除の区分に入る可能性がある。年末になって思い出そうとしても経費の証明が困難になるため、今すぐ記録習慣をつくる。
3. 副業所得20万円超なら確定申告の準備を早める
2026年分(令和8年分)の確定申告期限は2027年3月。今から会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウドなど)を使い始めると来年の申告が格段にスムーズになる。さらに青色申告を選択すれば最大65万円の青色申告特別控除が加わり、課税所得をさらに圧縮できる(税務署への事前申請が必要。2026年分への適用は2026年3月15日までの申請が条件)。
4. 住民税の申告漏れを防ぐ
副業収入が20万円以下でも、住民税の申告義務は別ルールで判定される。会社に副業を知られたくない場合は、確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択する。これにより副業分の住民税が会社経由の特別徴収に合算されず、副業の存在が給与明細から推測されにくくなる。
まとめ
令和7年度税制改正の要点を整理する。
- 基礎控除が最大95万円に拡充。合計所得が336万円以下の副業会社員は改正前比+40万円の控除が受けられる(試算)
- 給与所得控除の最低保障額も55万円→65万円に拡大。低・中所得層や産育休中の会社員に特に影響
- 2025・2026年分の2年間が改正の恩恵を受けられる期間。令和9年(2027年)分からは一律58万円に戻る予定
- 副業所得を下げるカギは経費の把握。記録なき節税は存在しない
- 住民税の申告は「20万円以下は不要」ルールが使えない。申告漏れに注意
税制改正は毎年起きる。自分の年収・副業所得・合計所得を数字で把握しておけば、増税の年も改正の恩恵を受ける年も、動くべきタイミングを見誤らずに済む。なお、個別の税務判断については所轄税務署や税理士への確認を推奨する。