「副業の収入が年間20万円以下なら確定申告は不要」という話を聞いたことがあるだろう。だが、この”常識”をそのまま信じて住民税の申告を放置した会社員が、後から数万円の追徴課税を受けるケースが後を絶たない。さらに令和7年度税制改正(2026年分申告から適用)により、基礎控除の仕組みが変わり、副業収入の多寡によって税負担が変化する可能性が生じている。副業を始めた・これから始めようとしている会社員にとって、今が知識をアップデートする最良のタイミングだ。


仕組み・背景を正確に把握する

「20万円ルール」は所得税の話にすぎない

給与所得者(会社員)の副業所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要になる(所得税法第121条)。これ自体は正しい。 ただし、このルールが適用されるのはあくまで所得税の確定申告に限った話だ。

住民税(地方税)については別ルールが適用される。地方税法には「20万円以下なら申告不要」という規定が存在しない。つまり、副業所得がたとえ1万円であっても、住民税の申告が必要になる。住民税申告をしないまま放置すると、税務署からの情報連携や支払調書をもとに市区町村が把握し、後日「住民税の追徴+延滞税」という最悪のシナリオも起こり得る。

令和7年度税制改正で基礎控除が変わった

2026年分(令和8年の確定申告)から、基礎控除の計算方法が見直された。改正前は合計所得金額が2,500万円超で控除額がゼロになっていたが、改正後は所得水準に応じた段階的な控除が導入されている。会社員の副業に直接関係する変更点は以下のとおり。

  • 合計所得金額が132万円以下:基礎控除58万円(改正前48万円)→ 10万円の拡大
  • 132万円超〜655万円以下:基礎控除48万円(改正前と同額)
  • 655万円超〜805万円以下:基礎控除段階的に縮小(最大13万円減)
  • 805万円超:基礎控除ゼロ(改正前は一部あり)

副業初心者にとっては「合計所得金額132万円以下」への注目が重要だ。副業所得が少ない段階では改正によって基礎控除が増えるため、税負担が軽くなる可能性がある。一方、本業年収が高い層(給与所得だけで655万円超)は注意が必要になる。

会社員が選ぶべき「普通徴収」とは

住民税には「特別徴収(会社が給与から天引き)」と「普通徴収(自分で納付)」の2種類がある。副業収入を確定申告する際、住民税の徴収方法で**「自分で納付(普通徴収)」を選択**すれば、副業分の住民税が勤務先の給与明細に反映されず、会社に副業を知られにくくなる。申告書の「住民税の徴収方法の選択」欄を必ず確認したい。


具体的な数字で試算する

以下は、本業年収500万円の会社員が副業収入を得た場合の、所得税・住民税の申告要否と手取り影響の目安試算だ(経費なし・控除は基礎控除のみで簡略計算)。

副業年収確定申告(所得税)住民税申告住民税の目安負担増手取りへの影響
5万円不要必要約5,000円実質4.5万円
10万円不要必要約1万円実質9万円
20万円不要(ギリギリ)必要約2万円実質18万円
30万円必要必要約3万円実質25〜26万円
50万円必要必要約5万円実質40〜42万円

※住民税率は所得割10%で計算。所得控除や社会保険料控除は考慮していない目安値。

注目すべき点は、副業収入20万円の場合でも住民税が約2万円かかるという現実だ。「20万円丸ごと手元に残る」と思い込んでいると、年末に突然の住民税納付通知書が届いて慌てることになる。

また、確定申告が必要になる30万円ゾーンでは、所得税(税率5〜10%)と住民税を合わせた実効税率が15〜20%程度となる。副業収入30万円なら、税・社会保険の影響で手取りは25〜26万円前後が現実的な数字だ(あくまで試算。個別の状況による)。

経費計上で課税所得を下げるインパクト

副業で発生した経費は収入から差し引ける。たとえば副業収入30万円でも、パソコン・ソフトウェア・通信費など合計10万円の経費があれば、課税対象は20万円まで下がり確定申告も不要になる。経費の記録は開始初日から残しておくことが重要だ。


今すぐやること4つ

1. 副業収入と経費の記録を今日から始める

スプレッドシートでも家計簿アプリでもよい。日付・収入額・支払い元・関連経費をセットで記録する。年末にまとめて思い出そうとしても必ず抜け漏れが起きる。記録の習慣は副業開始と同時にスタートするのが鉄則だ。

2. 会社の就業規則を確認し副業申請を済ませる

2026年時点で副業を解禁している企業は全体の約58%とされるが、無申告での副業が就業規則違反になるケースも残っている。万が一副業が発覚した際に「申請していた」かどうかで、職場でのリスクは大きく変わる。副業解禁・申請フローを規則で確認し、必要なら事前申請を行う。

3. 住民税は「普通徴収(自分で納付)」を選択する

確定申告書の第二表、または住民税申告書の「給与以外の住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択する。特別徴収(会社天引き)を選んでしまうと、給与明細に副業分の住民税が上乗せされて会社に気づかれるリスクが高まる。

4. 副業所得が20万円を超えそうなら青色申告の準備を始める

青色申告を行うと、最大65万円の特別控除(e-Taxで電子申告した場合)が受けられる。副業所得30万円なら控除後は−35万円のマイナスになり、課税所得がゼロになる計算だ(ただし収入−経費の所得が65万円以下が前提)。青色申告するには事業開始から2か月以内または確定申告期限までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。余裕があれば早めに手を打っておきたい。


まとめ

副業と税金の関係で押さえるべきポイントは3つに集約される。

  1. 「20万円以下は申告不要」は所得税の話。住民税は金額を問わず申告が必要
  2. 2026年の基礎控除改正により、合計所得132万円以下の層は控除が10万円拡大
  3. 住民税は「普通徴収」を選び、副業の事実を会社に知られにくい状態を維持する

副業で得た収入を最大限手元に残すには、制度の正確な理解と記録の習慣が土台になる。難しい計算よりも先に「今日から記録をつけ始める」という一歩が、税務トラブルを防ぐ最大の対策だ。